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<<   作成日時 : 2009/12/28 11:49   >>

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今回は一枚の年賀状を作るのに、最低3箇所の許可を取りました。
「平城遷都1300年記念事業マスターライセンシーオフィス」
ロゴデザイン、イメージデザイン、それぞれのデザイナーたち。

本来ならチラシと同様、すべての出演者、スタッフ、関連団体、企業に許可を取るのが厳密ですが。

すみません。
遅くに手がけたため、許可を取っていたら、確実に年を越してしまいます。

それで著作に関する部分だけ、許可をいただきました。

ことほど左様に、チラシ作成や映像使用には使用権、著作権、肖像権などの

許可の嵐

です。

さて、舞台写真についてですが。

撮影および公表に関しては、制作側の著作権、出演者の肖像権をクリアしなければなりません。

能楽写真に関してはさらに「社団法人 能楽協会」に申請しなければなりません。

能楽協会と著作権関連事業について」によると、「能楽協会が扱うのは、現段階では、「能楽実演に際しての実演家(能楽師)の権利」=「肖像権」及び「著作隣接権」となります。

○ 面・装束などを作製した制作者の権利

に至るまでは考え及びませんでした。




一方で、撮影した画像や映像は撮影者に著作権がありますので、これまた許可がいります。二次使用、三次使用に関しても同様です。
ネット上では、無断でダウンロードして使用→販売する例まであるため、画像そのものにクレジットを入れる場合もあります。
また雑誌やテレビに無断掲載、無断使用されている例も見受けられ、要注意です。

宣伝効果についても誰の利益になるのか、あるいは逆効果にはならないのか。

舞台【zhu JI SI AONIYOSHI 祝祭祀 あをによし】では、私自身制作側であると同時に、スチールを撮影する予定ですので、どちらの立場にも属します。

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舞台を記録として撮影するだけでなく、中継、配信する場合があります。

劇場中継がテレビだけでなく、インターネットに広がっていったら、どういう問題が生じるでしょう。

舞台と映像とはまったく別物ですので、臨場感の違いや、観客と視聴者間の不公平感などは問題ないと思います。

しかしながら著作権・肖像権問題、クォリティーの維持、二次三次使用への懸念など、どう整理してゆけば良いでしょう。

宣伝効果を期待すること、広く伝えてゆく意義、各権利や利益。

交差して難しい。
と、今日はオチのない記事になってしまいました。
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